後遺障害14級の症状と認定基準、慰謝料や損害賠償額の相場について解説!
後遺障害14級の症状と認定基準、慰謝料や損害賠償額の相場について解説!
目次
後遺障害14級とは
後遺障害等級認定の受け方
後遺障害14級の代表的な症状
後遺障害14級の認定基準
後遺障害14級の症状
後遺障害14級1号 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
後遺障害14級2号 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
後遺障害14級3号 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
後遺障害14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
後遺障害14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
後遺障害14級6号 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
後遺障害14級7号 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
後遺障害14級8号 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
後遺障害14級9号 局部に神経症状を残すもの
後遺障害等級14級9号に認定される症状の程度
後遺障害等級14級9号の認定基準
交通事故が症状を生じさせる程度のものだったか
交通事故直後から入院、通院を継続しているか
交通事故直後から症状が一貫しているか、症状に常時性があるか
医師による検査で神経学的所見があるか
後遺障害等級14級に認定された場合に加害者に請求できる費目
入通院慰謝料
後遺障害慰謝料
後遺障害逸失利益
裁判所基準(弁護士基準)を用いた方が受け取れる賠償金の額が増える
まとめ
後遺障害等級14級は、交通事故による後遺障害等級としては最も低い等級に位置付けられていますが、認定を受けるためのハードルは非常に高いといえます。14級に相当する症状が残存したとしても、症状固定前に必要な検査を受けていなかったり、後遺障害診断書の書き方に問題があったりすると、いくら異議申立てをしても認定を受けられなくなる可能性があります。また、14級の認定を受けないかぎり、加害者側の保険会社との示談交渉では、14級の後遺障害が残存することを前提とした交渉をすることはほぼ不可能です。
そのため、後遺障害の申請については事前に弁護士に相談することをおすすめします。
本記事では、後遺障害等級14級に認定される症状から等級認定を受ける方法、後遺障害14条9号の認定基準や認定された場合に請求できる費目などについて解説します。
後遺障害14級とは
交通事故により、ケガを負い治療を受けたものの、治療前の健康な状態には戻らず、機能障害や神経症状などの後遺症が残ることがあります。
交通事故の実務ではこの後遺症のうち、自動車損害賠償保障法(自賠法)施行令の別表に定められたものを後遺障害と呼んでいます。
ただし、交通事故による後遺症のすべてが自動的に後遺障害として認められるわけではなく、むしろ、ほとんどの後遺症は後遺障害等級認定を受けられないのが実情です。
後遺障害等級は1級から14級まであり、1級が最も重く、14級は最も軽い後遺症の場合に該当しますが、後遺障害14級であっても簡単に認定されるものではないため、制度を十分に理解したうえで手続きを進める必要があります。
後遺障害等級認定の受け方
後遺障害等級は、医師が認定してくれるわけではありません。医療機関を受診し、医師の診察を受けたうえで、必要な書類をそろえ、任意保険会社または自賠責保険会社を介して、損害保険料率算出機構に提出し、審査を受けます。損害保険料率算出機構では、基本的に被害者本人の症状を直接確認することはなく、提出された資料のみで、後遺障害に当たるのか、後遺障害に当たるとして等級は何級なのかの認定を行います。※醜状痕の審査では面接が行われることがあります。
よって、後遺障害等級認定では、適正な等級認定を受けられるように念入りに資料をそろえることが非常に重要になります。必要な資料はおおむね次のようなものです。
自賠責保険支払請求書兼支払指図書
交通事故証明書、事故発生状況報告書
診療報酬明細書及び診断書(毎月発行されるもの)
後遺障害診断書
レントゲン、MRI等の画像
従前は加害者側の任意保険会社を介して後遺障害の認定を受ける「事前認定」が主流だったと思いますが、ご自身の任意保険に弁護士費用特約を付ける方が増えたため、弁護士を選任して被害者請求の方法で後遺障害申請をする方が多くなっています。
後遺障害14級の代表的な症状
後遺障害14級に該当する後遺障害の代表的な症状には、むち打ち症(頸椎捻挫)や腰椎捻挫による痛み・しびれ等の神経症状があります。事故の衝撃で頸部や腰部に圧力がかかり、痛みやしびれが生じた状態で、レントゲンで確認しても骨折などの明確な他覚所見がない場合に、頸椎捻挫や腰椎捻挫と診断されます。頸椎捻挫は追突事故の衝撃で首が鞭のようにしなって衝撃を受けることからむちうち症と呼ばれています。
むち打ち症や腰椎捻挫になると、首や腰の痛みだけでなく、しびれ、頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気といった症状が出ることがあります。この場合、以下の後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。
レントゲン、MRI、CTといった検査で他覚的所見が認められ、医学的・客観的に症状を証明できる場合は、後遺障害12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」
検査により他覚的所見が認められないが、痛みやしびれなどの自覚症状を受傷状況や治療経過から説明可能な場合は、後遺障害14級9号の「局部に神経症状を残すもの」
後遺障害14級9号の症状は、首や腰などの症状について証明までは至っていないが、合理的な説明が可能な状況でなければならず、提出した資料が不十分なものであれば等級認定を受けることが難しくなります。
後遺障害14級の認定基準
後遺障害14級の認定基準を症状ごとにまとめると、以下の表のようになります。
後遺障害14級の認定基準
等級 認定基準
1号 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2号 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3号 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6号 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7号 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8号 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
9号 局部に神経症状を残すもの
後遺障害14級の症状
後遺障害14級に該当する症状については、次のように列記されています。それぞれ見ていきましょう。
後遺障害14級1号 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
瞼を欠損したことにより、目を閉じても白目や黒目などの眼球の一部が露出してしまう状態になっている場合や、瞼で眼球を覆うことはできてもまつげが半分以上無くなり生えない状態です。
後遺障害14級2号 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
歯を3本以上失った場合です。また、歯は残っていても歯茎から上の露出部分が4分の3以上欠けてしまった状態です。
後遺障害14級3号 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
片耳が中等度の難聴になってしまった場合です。具体的な平均純音聴力レベルで表すと、40デシベル以上70デシベル未満の場合です。
後遺障害14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
上肢とは腕のことです。正確には腕の付け根から指先までのことで、その部分のどこかに手のひら(指を含まない)大の傷跡が残ってしまった場合です。労災ではひじ関節以下(手部を含む。)とされているので労災よりも範囲が広くなっています。
後遺障害14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
下肢とは足のことです。正確には股関節から足の背面までのことで、その部分のどこかに手のひら(指を含まない)大の傷跡が残ってしまった場合です。労災ではひざ関節以下(足背部を含む。)とされているので労災よりも範囲が広くなっています。
後遺障害14級6号 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
片手の親指以外の指の骨が一部を失っている(遊離骨片の状態を含む)ことがエックス線写真等により確認できるものをいいます。なお、親指に障害が生じた場合はより重い後遺障害等級認定の対象になります。
後遺障害14級7号 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
手指の遠位指節間関節とは、指の一番先の関節、つまり第一関節のことです。親指以外の片手の第一関節を曲げたり伸ばしたりできなくなった場合に該当します。
後遺障害14級8号 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
片足の中指から小指のうち1または2本に障害が生じた場合です。足指の用を廃したとは、親指以外の場合、
中節骨又は基節骨で切断したもの
遠位指節間関節若しくは近位指節間関節で離断したもの
中足指節関節又は近位指節間関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
という状態のことをいいます。
なお、第一の足指(親指)、第二の足指(人差し指)に障害が生じた場合は、より重い後遺障害等級認定の対象になります。
後遺障害14級9号 局部に神経症状を残すもの
局部とは体の一部という意味です。神経症状とは、痛み、痺れ、疼痛、灼熱感などの感覚障害や、めまい、吐き気、関節痛、頭痛、耳鳴りがするといった障害を指します。すでに紹介したとおり、むち打ち症が代表例ですが、その他にも次のような症状が該当する可能性があります。
骨折や靭帯損傷による痛みや痺れ、知覚障害
非器質性精神障害(PTSD・心的外傷後ストレス障害、うつ、パニック障害など)
高次脳機能障害によるわずかな能力喪失
後遺障害等級14級9号に認定される症状の程度
後遺障害等級14級9号は、レントゲン、MRI、CTといった画像診断などでは他覚的所見が認められないものの、自覚症状について合理的な説明が可能な場合に認定される可能性のある障害等級です。合理的な説明が可能といえるかどうかは、後述のような要素によって判断されます。
後遺障害等級14級9号の認定基準
ここでは、後遺障害等級14級9号に認定されるための要素を解説します。
交通事故が症状を生じさせる程度のものだったか
頚椎捻挫・腰椎捻挫などによる疼痛等の症状を生じさせるほどの身体への負荷があったか、という問題です。追突された場合でも、低速度で追突され物損もわずかであったケースなどは、身体への負荷が小さく、後遺障害に該当するような症状が残存する可能性は低いため、非該当となる傾向にあります。一方、ノーブレーキでの追突や横転など物損の程度が大きい場合には、それに比例して身体への負荷も大きかったと考えられるため、後遺障害の認定にとってはプラスの要素となります。
交通事故直後から入院、通院を継続しているか
交通事故直後から症状固定時まで入院・通院を継続していたかどうか、という問題です。症状固定時とは、傷病がこれ以上回復しないと判断される時期のことです。14級9号の後遺障害は、整形外科などの医療機関へ相当期間通院を継続した上で症状が残存したことを前提としています。
主に接骨院や整骨院でリハビリをしている場合は、並行して整形外科などの医療機関にも定期的に通院していなければ、後遺障害認定は難しくなります。また、通院を途中で止め、痛みがぶり返したために再度通院するようになったというように、通院期間にブランク(中断・空白)のある場合は、ブランク後の通院について事故との相当因果関係が否定されてしまい、後遺障害等級認定を受けられないことがあります。
交通事故直後から症状が一貫しているか、症状に常時性があるか
交通事故直後から症状固定時まで、疼痛などの症状が一貫しているか、また、症状が常に存在しているかどうかも要件になります。事故直後には訴えていなかった症状がしばらくしてから発現するような場合は一貫性に欠けますし、痛い時と痛くない時があるといった症状ですと常時性に欠け、非該当となる傾向にあります。
医師による検査で神経学的所見があるか
画像診断で異常所見が確認できなくても、たとえば頚椎椎間板ヘルニアによる神経根症を確認するスパーリングテスト・ジャクソンテストや、腰椎椎間板ヘルニアによる神経根症を確認するSLRテスト・ラセーグテストといった神経学的検査により、自覚症状と整合する所見が得られた場合は、認定にとってプラスの要素となります。
後遺障害等級14級に認定された場合に加害者に請求できる費目
後遺障害等級14級に認定された場合は、加害者に対して下記のような費目が請求できるようになります。※入通院慰謝料は、後遺障害が認定されなくても請求可能です
入通院慰謝料
入通院慰謝料の計算方法には、自賠責基準(自賠責保険において慰謝料計算をする際に使用する基準)、任意保険会社基準、裁判所基準(弁護士基準)があり、通常は自賠責基準・任意保険会社基準よりも裁判所基準(弁護士基準)の方が高い金額になります。任意保険会社の賠償金の提示は、一般的に自賠責基準または任意保険会社基準に基づいてなされるため、裁判所基準(弁護士基準)までは至っていないことが多くなっています。弁護士は裁判所基準(弁護士基準)に基づいて交渉をすることになります。
自賠責基準では、次の計算式のうち少ない方の金額が支払われます。
4300円 × 入通院を始めた日から入通院を終えた日までの日数
4300円 × 実際の入通院日数を2倍した日数
任意保険会社基準は、任意保険会社ごとに採用する基準です。自賠責基準より高く裁判所基準よりも低いことが多いですが、任意保険会社による提示が自賠責基準そのままであることも実務上は多くみられます。
裁判所基準は、いわゆる赤い本の別表Ⅰ・別表Ⅱを用いて算出します。むち打ち症で他覚所見がない場合等(軽い打撲・軽い挫創も含む)は入通院期間を基礎として別表Ⅱを使用することとされています。そして、交通事故による傷病の大半は頚椎捻挫・腰椎捻挫(あるいは軽い打撲・挫創など)ですので、一般的には別表Ⅱを使用するケースが多いことになります。他方、赤い本別表Ⅰは、骨折した場合のように軽微ではない傷病の場合に使用されます。表の縦軸が通院日数、横軸が入院日数を表しており、縦軸と横軸が交差する箇所の数字が請求できる慰謝料の金額になります。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料も、自賠責基準と裁判所基準(弁護士基準)とで金額が異なります。
自賠責基準の場合は、一律、32万円と定められています。
一方、裁判所基準(弁護士基準)では、110万円が目安とされています。
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益も入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の場合と同様に、自賠責基準と裁判所基準(弁護士基準)とで金額が変わります。
自賠責基準の場合は、14級の保険金額75万円と後遺障害慰謝料32万円との差額が43万円あり、これが逸失利益に相当すると考えられます。
一方、裁判所基準(弁護士基準)では、次の計算式により算出します。
後遺障害逸失利益の計算式
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
式内のそれぞれの項目について説明します。
基礎収入
基礎収入は、逸失利益を計算する際に基礎とされる収入のことを指し、基本的には、事故前年の源泉徴収票や確定申告書から判断します。
被害者の性別や年齢、職業などの属性によっては、賃金センサスを参考に基礎収入を定める場合もあります。賃金センサスとは、厚生労働省の統計調査に基づいて個人の属性別に平均賃金をまとめたデータです。次に、被害者の属性や職業別に、基礎収入の求め方について説明します。
・会社員のケース
会社員の基礎収入は、事故前の実際の収入を根拠として計算することが基本になります。実際の収入とは、額面の給与だけではなくボーナスや手当なども含めた金額を指し、通常は源泉徴収票の「支払金額」が用いられます。ただし、30歳未満の方で、実際の収入が賃金センサスの平均賃金額を下回っているものの、将来的に平均賃金程度の収入を得る可能性がある場合には、賃金センサスの平均賃金額を基礎収入として用いることがあります。
・自営業者のケース
自営業者の基礎収入も、事故前の実際の収入を根拠として求められるため、事故前年度の確定申告(所得)額に租税公課・減価償却費・青色申告特別控除額などを加算した金額を基礎収入とすることが一般的です。そのため、確定申告をしていない方や事業を始めた直後に事故に遭った方などは、参考となる確定申告書がないため基礎収入の算定で争いになり易いといえます。このような場合には、確定申告書以外の帳簿や従前の仕事などから基礎収入を合理的に算定できないかを検討することになります。
・主婦(主夫)のケース
主婦(主夫)の行う家事労働にも金銭的な価値を認め、逸失利益を請求することができます。パート・アルバイトをしている方でも自賠責保険では週の平均労働時間が30時間未満であれば家事従事者(主婦・主夫)の扱いをするため、このような兼業主婦(主夫)であれば実務上も逸失利益が認められる可能性が高いといえます。主婦(主夫)の逸失利益の計算においては、賃金センサス(産業計・企業規模計・学歴計)女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎収入とします。なお、実務上は、主婦(主夫)であっても高齢者の場合には基礎収入が減額されることが多いといえます。
・子供や学生のケース
子供や学生は通常実際の収入がないため、賃金センサス(産業計・企業規模計・学歴計)男女別全年齢平均の賃金額を基礎収入とするのが原則です。被害者が大学在学中など大学に進学する可能性が高い場合には、大卒者の平均賃金を基礎収入とする場合もあります。なお、子供や学生(18歳未満の未就労者)の場合は、就労の始期(原則18歳)以降についてのみ、後述する労働能力喪失期間が認められるということに注意が必要です。
・高齢者のケース
年金以外に収入がない高齢者のケースでは、就労の蓋然性がない限り逸失利益は認められません。ただし、前述のとおり高齢者でも家庭内の家事労働を行っていた場合は、主婦(主夫)としての逸失利益が認められる場合があります。
・失業者のケース
失業者は収入がないため、逸失利益は基本的には認められません。ただし就職活動を行っていたなど、労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合は、逸失利益が認められることがあります。その際の失業者の基礎収入は、前職の給与などを参考に決められます。
労働能力喪失率
労働能力喪失率は、後遺障害の影響で事故前と比べてどれだけ労働能力が低下したかを表す値で、自賠責保険の支払基準が後遺障害等級ごとに数値を定めています。後遺障害14級については5%とされています。
この数値は任意保険会社との示談交渉や訴訟でも使用されますが、後遺障害そのものの内容や、職種と後遺障害の関係(具体的な業務にどの程度の支障が生じているか)などにより、これとは異なる労働能力喪失率が適用される場合もあります。もっとも、任意保険会社との示談交渉においては、実務上、後遺障害14級の場合の労働能力喪失率を5%として処理することがほとんどかと思われます。
労働能力喪失期間
労働能力喪失期間とは、後遺障害による労働能力の低下がどれくらいの期間続くのかを表した年数のことを指します。労働能力喪失期間は、原則として症状固定日から67歳までの期間として求められます。なお、後遺障害14級で最も多い9号の場合、労働能力喪失期間は3年から5年とされることが一般的です。
ライプニッツ係数
ライプニッツ係数とは、逸失利益を計算する際に、中間利息を控除するために用いる数値です。交通事故の賠償金は基本的に一括で支払われるところ、逸失利益については、将来受け取るはずであった収入を先取りすることになります。そのため、本来の受け取り時期までの間に発生する利息(中間利息)の控除を行う必要があるのです。5年分の逸失利益を計算する場合、5を乗じるのではなく、5年のライプニッツ係数である4.5797を乗じることになります。
裁判所基準(弁護士基準)を用いた方が受け取れる賠償金の額が増える
後遺障害等級14級が認定された場合は、認定されない場合(非該当)に比べて賠償金が飛躍的に増額します。その理由は、これまでにご説明したように、後遺障害慰謝料と逸失利益が認められるためです。
この点、相手方の任意保険会社は、14級の後遺障害が認定された場合に、後遺障害慰謝料と逸失利益の合計として75万円という金額(自賠責基準)を提示することが多いはずです。そのため、通常は、弁護士が裁判所基準(弁護士基準)を適用して示談交渉をすることによって、賠償金を大きく増額することができます(被害者の方に過失がある場合は別途の考慮が必要です)。
なお、醜状痕(14級4号・5号)や歯牙欠損(14級2号)は一般的に労働能力には影響がないと考えられるため、被害者の方が携わる仕事(具体的な業務)との関係で逸失利益が認められない蓋然性が高いといえます。そのため、例えば醜状痕のみで14級の後遺障害が認定された場合には、異議申立てによって神経症状での認定(14級9号)を狙うことも検討すべきであり、このような場面でも弁護士の専門的な知見が役に立つといえます。
裁判所基準(弁護士基準)を用いて示談交渉を行うには、弁護士へのご依頼が必要となります。弁護士費用特約にご加入されている場合は、弁護士に委任をする際の弁護士費用や法律相談費用などが補償されますので、ご自身の保険をご確認することをお勧めいたします。特に、同居のご家族が弁護士費用特約に加入している場合や、未婚の被害者の方が別居の親の弁護士費用特約を利用できる場合などもありますので、どうぞご注意ください。
まとめ
後遺障害等級14級は、後遺障害の中で最も低い等級ではありますが、その認定を受けることは全く簡単ではありません。交通事故による傷病で最も多いと思われる頚椎捻挫・腰椎捻挫については、頚部痛・腰部痛などの神経症状が残存した場合に、14級9号の認定を受けられるか否かが問題となってきます。
この記事では後遺障害等級14級に認定されるための要素を紹介してきましたが、それらのいずれかが欠けていると、認定を受けられる確率は非常に低くなるといえます。
後遺障害等級14級の認定について疑問や不安がある場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。
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交通事故【給与所得者 後遺障害14級の賠償金約330万円を獲得した事案】
交通事故【14級9号が認定され約300万円の賠償金を獲得した事案】
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弁護士代表 山下 南望(やました みなも)
この記事の監修
弁護士代表 山下 南望(やました みなも)
所属弁護士会 第二東京弁護士会
登録番号 47576
経歴
1995年 中央大学付属高校卒業 中央大学法学部入学
1999年 中央大学法学部卒業後、ホテルフロント勤務等
2011年 首都大学東京法科大学院修了 司法研修所入所(65期)
2012年 弁護士登録
2015年 「せせらぎ法律事務所」に参加