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後遺障害10級とは?認定基準や慰謝料の相場、逸失利益について弁護士が解説!

交通事故により後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害申請手続きを行うことで、症状の内容や程度に応じた後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。
後遺障害申請手続きでは、具体的な症状に応じて後遺障害の認定基準が定められていますので、適正な後遺障害認定を受けるためには、症状ごとの認定基準を理解しておくことが大切です。
本コラムでは、後遺障害10級の症状と認定基準、後遺障害10級が認定された場合の慰謝料相場や逸失利益の計算方法についてわかりやすく解説します。

後遺障害10級とは

後遺障害10級は、どのような場合に認定されるのでしょうか。以下では、後遺障害10級の基本事項と認定基準を説明します。

後遺障害10級の基本事項

交通事故により後遺症が残ってしまった場合には、一定の基準を満たせば後遺障害が認定されます。後遺障害の等級は、1級から14級まで分かれており、数字が小さくなるほど重い後遺障害になります。
後遺障害10級は、症状に応じてさらに11種類(1号から11号)に分かれていますので、適正な後遺障害認定を受けるためにも、症状に応じた認定基準をしっかりと押さえておきましょう。

後遺障害10級の認定基準

後遺障害10級の認定基準を症状ごとにまとめると、以下の表のようになります。

後遺障害10級の認定基準

等級認定基準

後遺障害10級の認定基準

等級

認定基準

1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3号 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

後遺障害10級が認められる症状

後遺障害10級の認定基準は、1号から11号までの症状に応じて、さらに細かい認定基準が定められています。以下では、症状ごとの具体的な認定基準を説明します。

後遺障害10級1号|1眼の視力が0.1以下になったもの

片目の矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズを付けた状態の視力)が0.1以下になった状態をいいます。測定方法は、視力検査で一般的に用いられる万国式試視力表により行います。

後遺障害10級2号|正面を見た場合に複視の症状を残すもの

複視とは、以下のいずれにも該当する症状をいいます。

  • 本人が複視のあることを自覚していること
  • 眼筋の麻痺など複視を残す明らかな原因が認められること
  • へスクリーンテストにより患側の像が水平方向または垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること

このような複視の症状があるもののうち、へスクリーンテストにより正面視で複視が中心の位置にあることが確認されたものが後遺障害10級2号になります。正面以外の複視の場合は13級2号が認定されます。
複視の認定には、被害者の自覚症状も含まれていますので、正面を見て複視が生じている場合には、医師にはっきりとその旨を伝えるようにしましょう。

後遺障害10級3号|咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

咀嚼機能に障害を残すものとは、固形食物の中に咀嚼ができないものがあることまたは咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいいます。
具体的には、ごはん、煮魚、ハムなどは咀嚼できるものの、たくあん、らっきょう、ピーナッツなどの一定の固さのある食物の中に咀嚼できないものがあることまたは咀嚼が十分にできないものがあるなどの場合をいいます。
言語の機能に障害を残すものとは、以下の4種の語音のうち、1種の発音不能があるものをいいます。

  • 口唇音(ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ)
  • 歯舌音(な行、た行、だ行、ら行、さ行、しゅ、し、ざ行、じゅ)
  • 口蓋音(か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
  • 喉頭音(は行)

言語機能に障害を感じたときは、言語聴覚士が在籍している医療機関を受診するようにしましょう。

後遺障害10級4号|14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

歯科補綴とは、抜けた歯や著しく欠損した歯に対し、入れ歯、ブリッジ、クラウン、インプラントなどで補綴することをいいます。交通事故により、14本以上の歯に歯科補綴を加えた場合には、後遺障害10級4号が認定されます。

後遺障害10級5号|両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

  • 両耳の平均純音聴力レベル(どこまで小さな音を聞き取れるかの程度)が50㏈以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベルが40㏈以上でありかつ最高明瞭度が70%以下のもの

上記のいずれかに該当する場合には、後遺障害10級5号が認定されます。

後遺障害10級6号|1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

片耳の平均純音聴力レベルが80㏈以上90㏈未満となる状態をいいます。

後遺障害10級7号|1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの

手指の用を廃するとは、以下のいずれかに該当する状態をいいます。

  • 手指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの
  • 中手指節関節または近位指節間関節(おや指の場合は指節間関節)の可動域が健側の2分の1以下に制限されるもの
  • 親指について橈側外転または掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されているもの
  • 手指の末節の指腹部および側部の深部感覚および表在感覚が完全に脱失した場合

後遺障害10級8号|1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側と比較して3センチメートル以上短くなっている場合には、後遺障害10級8号が認定されます。

後遺障害10級9号|1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

足指を失ったものとは、中足指節関節(足指の根本)から先を失った状態をいいます。

後遺障害10級10号|1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

上肢の3大関節とは、肩・ひじ・手の関節をいいます。関節の機能に著しい障害を残すものとは以下のいずれかに該当するものをいいます。

  • 関節の可動域が健康な側の関節の2分の1以下に制限されているもの
  • 人工関節、人工骨頭を挿入置換した関節のうち、可動域が健康な側の関節の2分の1以下に制限されていないもの

後遺障害10級11号|1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

下肢の3大関節とは、股、膝、足の関節をいいます。関節の機能に著しい障害を残すものとは以下のいずれかに該当するものをいいます。

  • 関節の可動域が健康な側の関節の可動域の2分の1以下に制限されているもの
  • 人工関節、人工骨頭を挿入置換した関節のうち、可動域が健康な側の関節の2分の1以下に制限されていないもの

後遺障害10級の慰謝料の相場

後遺障害慰謝料の算定基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3種類があります。以下では、後遺障害10級が認定された場合の各算定基準における後遺障害慰謝料の相場を説明します。

自賠責基準

自賠責基準とは、加害者が加入する自賠責保険から後遺障害慰謝料が支払われる場合の基準で、最低限の補償となっています。
後遺障害10級が認定された場合の慰謝料は、190万円と定められています。

任意保険基準

任意保険基準とは、加害者が加入する任意保険から後遺障害慰謝料が支払われる場合の基準です。任意保険基準は、一般に公開されていませんので、詳細な金額は不明ですが、自賠責基準と同程度か若干上乗せされた程度の金額になります。

弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準とは、過去の裁判例などを踏まえて基準化されたもので、裁判になった場合や弁護士が示談交渉等で用いる基準になります。3つの算定基準の中では最も慰謝料が高額になる基準です。
後遺障害10級が認定された場合には、550万円が弁護士基準(裁判基準)の相場です。

後遺障害10級の逸失利益

逸失利益とは、交通事故により後遺障害が残らなければ将来得られたはずの利益をいいます。以下では、後遺障害10級が認定された場合の逸失利益について説明します。

後遺障害10級の逸失利益の計算方法

逸失利益は、以下のような計算式より算出します。

逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

①基礎収入

基礎収入とは、基本的には事故前1年間の収入をいいます。
サラリーマンであれば事故前年の源泉徴収票もしくは所得証明書の総収入額が基礎収入になります。収入のない主婦(主夫)であっても家事労働をしていますので、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均(産業計・企業規模計・学歴計)が基礎収入になります。

②労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、後遺障害により低下した労働能力を数値であらわしたものになります。労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに決められており、後遺障害10級の場合は、27%が労働能力喪失率となります。

③労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

労働能力喪失期間とは、後遺障害により労働能力が失われる期間のことをいいます。原則として症状固定年齢から67歳までの年数が労働能力喪失期間になりますが、以下のような例外もあります。

  • 18歳未満の子ども……18歳から67歳までの年数
  • 大学生……大学卒業時から67歳までの年数
  • 67歳までの期間が短い人……67歳までの年数と平均余命の2分の1の年数のうち長い方
  • 67歳を超える高齢者……平均余命の2分の1の年数

ライプニッツ係数とは、逸失利益が一括で支払われることで発生する利息(中間利息)を控除するための数値で、国土交通省のサイト[y1] により確認することができます。

後遺障害10級の逸失利益が認められない場合

後遺障害10級の労働能力喪失率は、27%とされていますが、これはあくまでも一般的な基準にすぎません。実際には、後遺障害の内容・程度、被害者の職業、業務に与える影響などを踏まえて総合的に判断されます。
そのため、後遺障害10級が認定されたとしても、実際に仕事に影響が生じていない場合には、逸失利益が認められない可能性があります。
また、逸失利益は、将来の減収分を補填する賠償項目になりますので、事故前から収入のない人には、逸失利益は認められません。ただし、無職の場合でも労働能力と労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合には、逸失利益が認められる可能性もあります。

まとめ

後遺障害等級が認定されると後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求することができますので、被害者に支払われる賠償額は大幅に増えることになります。後遺障害等級に応じて、賠償額が変わるため、より多くの賠償額の支払いを受けるためには、適正な等級認定を受けることが重要です。
後遺障害等級は、具体的な症状に応じて認定基準が定められていますので、適正な等級認定を受けるには、交通事故に詳しい弁護士によるサポートが必要になります。交通事故の被害に遭われた方は、弁護士法人せせらぎ法律事務所東京立川支所までお気軽にご相談ください。

この記事の監修

弁護士代表 飛田 貴史(とびた たかし)

所属弁護士会 第二東京弁護士会
登録番号 46497
経歴
1993年 中央大学付属高校卒業 中央大学法学部入学
2009年 東洋大学法科大学修了
2010年 司法研修所入所(64期)
2012年 弁護士登録
2015年 「せせらぎ法律事務所東京立川支所」を開設

せせらぎ法律事務所