tobita 弁護士 飛田のコラム

できるだけ早くご相談を【交通事故の相談時期 物損での示談の影響】

弁護士の飛田です。

 

ご来所された方や,お電話を頂いた方から,「いつ相談をすればいいのでしょうか。」「いつ依頼をすればいいのでしょうか。」と聞かれることが良くあります。

 

回答としては,「できるだけ早くご相談下さい。」ということになります。

 

当事務所は,交通事故発生から解決まで全てをサポートしています。

そして,病院の通院の仕方をお伝えしたり,保険会社との連絡など,交通事故発生の当初からお手伝いできることが多くあります。

また,早い段階でご依頼頂くことにより,皆さまが治療に専念することができます。

 

さて,交通事故は,実務上物損と人損に分けて処理することが通常で,当事務所にご来所される方も,物損については,示談済みという方が多くいます。

 

被害者に過失がなく,過失争いにならないケースでは問題はないのですが(ただし,全損の場合には少ない金額で示談している方が多くいます。),過失があるケースの場合には,後々人損の処理に影響がでる場合があります。

 

それは,人損の賠償金を請求する段階になって,被害者側が物損の段階と異なる過失割合を主張する場合です。

 

人損の段階で,弁護士が物損の段階と異なる過失割合を主張すると,相手方保険会社は,物損の段階では被害者が~と言っていたので,この過失割合になったんですよ,と言ってくることが多いです。

そして,簡単には,人損の過失割合の変更を認めないのです。

 

物損の段階とは異なる過失割合で人損を進めるにはそれなりの根拠が必要となってきます。

 

物損の段階から弁護士が処理する場合には,人損の段階で改めて過失を争う可能性というのは低くなります。

そういうこともあり,できるだけ早めのご相談をお勧めしています。

 

 

 

 

 

せせらぎ法律事務所