交通事故に強い弁護士はせせらぎ法律事務所

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弁護士 山下のコラム

年末年始の休業のお知らせ(2018年~2019年)

2018.12.21更新

弁護士の山下です。

誠に恐れ入りますが、弊事務所では、下記の期間を休業とさせていただきます。

 

■2018年12月27日(木)~2019年1月6日(日)

 

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

なお、当該期間中は、お電話やウェブからのお問合せについてもお休みを頂戴いたします。

ウェブからのお問合せにつきましては、2019年1月7日以降に順次対応させていただく予定ですので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

投稿者: せせらぎ法律事務所

夏季休業のお知らせ

2018.07.26更新

弁護士の山下です。

誠に恐れ入りますが、弊事務所では、下記の期間を夏季休業とさせていただきます。

 

■平成30年8月11日(土)~平成30年8月16日(木)

 

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

なお、当該期間中は、お電話やウェブからのお問合せについてもお休みを頂戴いたします。

ウェブからのお問合せにつきましては、平成30年8月17日以降に順次対応させていただく予定ですので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

投稿者: せせらぎ法律事務所

夏季休業のお知らせ

2017.08.09更新

弁護士の山下です。

誠に恐れ入りますが、弊事務所では、下記の期間に夏季休業を頂戴いたします。

 

■平成29年8月11日(金)~平成29年8月16日(水)

 

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

なお、当該期間中は、お電話やウェブからのお問合せについてもお休みを頂戴いたします。

ウェブからのお問合せにつきましては、平成29年8月17日以降に順次対応させていただく予定ですので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

投稿者: せせらぎ法律事務所

年末年始の休業のお知らせ(平成28年~29年)

2016.12.26更新

弁護士の山下です。

誠に恐れ入りますが、弊事務所では、下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。

 

■平成28年12月28日(水)~平成29年1月4日(水)

 

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

なお、当該期間中は、お電話やウェブからのお問合せについてもお休みを頂戴いたします。

ウェブからのお問合せにつきましては、平成29年1月5日以降に順次対応させていただく予定ですので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

投稿者: せせらぎ法律事務所

相手が信号無視をしたのに裁判で勝てないことがある?(過失割合の決まり方)

2016.02.19更新

たとえば、あなたが車を運転していて、交差点などで、赤信号を無視した車に衝突されたとします。

 

当然、悪いのは信号を無視した相手ですよね?

信号に従ったあなたには何の過失もないはずです。

 

どうやら、相手の車はちゃんと任意保険に加入していたようです。

だったら、相手の任意保険会社にお怪我や壊れた車の賠償をしてもらって、一件落着!

 

・・・と、普通は思いますよね。

 

しかし、恐ろしいことに世の中には、

相手が赤信号を無視をしたという確かな記憶があるのに、

50:50の過失割合で示談(和解)せざるを得なかった

というような事件が山ほどあるのです。

 

なぜそんなことになってしまうのでしょうか?

ポイントは、上記の文章の下線部にあります。

 

【裁判は証拠が全て(ドライブレコーダー導入のススメ)】

 

最初に書いたような事故が起きてしまった場合、「相手が信号無視を認めているか否か」でその後の展開は大きく変わります。

相手が信号無視を認めれば何の問題もないのですが、そうでない場合には、

何とかして交渉で相手を説得するか、

またはこちらが賠償請求を諦めるか、

あるいは訴訟・調停(もしくは紛争処理センターの利用など)によって決着を付けるしかなくなります。

 

さて、それでは、いくら交渉しても自分の非を認めようとしない相手に対して、訴訟を提起するとします。

あなたには、相手が信号無視をしたという確かな記憶があります。

果たしてこの状態で、問題なく訴訟に勝つことができるでしょうか?

・・・答えはノーです。

 

裁判所でも紛争処理センターでも、事故の当事者の言い分が食い違っている場合には、客観的な証拠を重視します。

表現は悪いですが、人間はその気になればいくらでも作り話ができるので、当事者の発言はあまり信用されないのです。

 

ですから、あなたも相手も「アイツが信号を無視した」と言い合っていて、他に何も客観的な証拠が無い場合には、

双方痛み分けの「50:50」という、非常に納得しづらい結果となってしまうのです。

(過失割合は他の数値もあり得ますが、少なくとも「あなた0:相手100」という結論にはならないでしょう)

 

さあ、では、そんな理不尽な結果にならないように、客観的な証拠を集めるとしましょう。

みなさんは、どんな証拠を思い付きますか?

 

あくまで一例ですが、よく訴訟の現場で見かける証拠としては、

■警察が作成した実況見分調書・物件事故報告書

■警察が作成した信号のサイクル表

■保険会社(リサーチ会社)が作成した調査報告書

・・・などがあります。

 

しかし、上に挙げた証拠について注意が必要なポイントは、

「事故発生のジャストその時」の信号の色は証明できない

ということです。

(もちろん、あなたが「私の側の信号は青だった」と話せば、警察はそのように調書・報告書を作成してくれますが、相手も「私の側が青だった」と話している場合には、互いの言い分を反映した2種類の調書・報告書が出来上がることになります。)

 

では、あなたの記憶以外に、事故発生時の信号の色を客観的に証明できる証拠は何か?

・・・そうですね。それがドライブレコーダーです。

(次点として「目撃者の証言」もあり得ますが、幸運にも目撃者が存在し、かつ、その目撃者と事故直後にきちんとコンタクトして連絡先などを教えてもらえ、さらに親切にもその目撃者が裁判所で証言をしてくれる・・・というケースはあまり見かけません)

 

 本当に、「ドライブレコーダーさえあれば、一発で決着が付くのに・・・」という事故をいくつも見てきました。

ですから、私は、多くの方々がドライブレコーダーを取り付けないでいる理由が全く分かりません

現在は、相当に廉価なドライブレコーダーも出回っていますし、多少機能に劣るものであっても、証拠としては十分強力です。

車を運転される方には繰り返しお話しているのですが、

安いものでも構いませんから、今すぐにドライブレコーダーを取り付けることをお勧めします。

 

なお、一昔前に「レコーディングダイエット」というダイエット手法が脚光を浴びましたが、あれと同じように、『自分の運転ぶりが記録されている』という事実は、運転者を品行方正にする作用があります。

それから、少し機能の良いレコーダーになると、ドライブ先、旅行先の綺麗な景色や車内の会話などを映像に残せたりしますし、そうでなくても、たまに自分の運転ぶりを動画で見てみるのはなかなか楽しいものです(恥ずかしくもありますが)。

・・・というわけで、まだドライブレコーダーを導入されていない皆さん!

今度の週末にでも、早速愛車にドライブレコーダーを取り付けましょう!

 

最後になりますが、残念ながらドライブレコーダー導入前に事故に遭われてしまった方、過失割合やその他の事故の処理について納得がいかない状態の方など、交通事故についてお困りのことがある方は、是非当事務所の無料法律相談をご利用ください。


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投稿者: せせらぎ法律事務所

自転車による事故で加害者(被害者)になってしまったら?

2016.01.27更新

弁護士の山下です。

 

しばらく前から、自転車がブームになっているように思います。

私の友人、知人でも、クロスバイクやロードバイクといったカッコいい自転車を購入して、通勤などに利用している方が多くいらっしゃいます。

 

すごく爽快で楽しいらしいですね~。

スマホと連動させていろいろなデータを収集したりして、ハマってしまっている方多数、という感じです。

 

さて、自転車が素晴らしい乗り物であるのは大いに良いことなのですが、いざ事故となると大変な事態になります。

高性能な自転車になると、かなりの速度で走行できますから、事故やお怪我の程度も重篤になりがちです。

さらに、自転車そのものがバイクや自動車並みに高額なケースでは、いわゆる「物損」についても大きな紛争が起きたりします。

 

当事務所でも多くのご相談・ご依頼を頂戴しておりますが、まず声を大にして申し上げたいのは、

■自転車事故に対応できる保険に加入しましょう!

■加入されている保険の補償内容を確認しておきましょう!

ということです。

 

【加害者になってしまった場合に備えて】

 

まずなによりも、事故のお相手の生命・身体・財産に対する損害賠償のことを考えねばなりません。

お相手に重度の後遺障害が残ってしまった場合には、数千万円の賠償責任が生じることもあります。

 

このような事態に対応する保険は、いわゆる「個人賠償責任保険」というタイプのものですね。

(名称は各保険商品によって異なる可能性があります)

 

通常は、自動車保険・火災保険・傷害保険といった保険の「特約」としてセットになっています。

また、クレジットカードにこのような補償が付帯されている場合もあります。

ご自身が自転車に乗られる、あるいはご家族が自転車に乗られるのでしたら、

ご自身、あるいはご家族の保険等に個人賠償責任特約が付いているか否か、そして、その補償がご自身やご家族に及ぶのか否かを確認しておくべきです。

 

また、できれば示談代行(示談交渉)サービスの付いた保険(特約)に加入されることをお勧めしておきます。

 

個人賠償責任保険にご加入であって、事故のお相手に対する賠償が保険で補償されるとしても、示談代行サービスが付いていない場合は、ご自身で事故のお相手と連絡・交渉をしなければなりません。

 

事故の規模、お相手のお怪我や損害の程度、お相手のお人柄などにもよりますが、加害者になってしまった負い目を感じつつ、煩雑な連絡や事務をこなすことは、肉体的にも精神的にも非常に辛いものです。

 

(この点、そのような連絡や事務を弁護士に委ねてしまえればよいのですが、その場合には、原則としてご自身で弁護士費用を負担しなければならないという大きな問題が残ります。)

 

そういった意味で、示談代行(示談交渉)サービスというものは、多少のコストをかけてでも付帯しておく価値があるといえます。

 

【被害者になってしまった場合に備えて】

 

ご自身が自転車事故の被害者になってしまった場合は、もちろん、ご自身の生命・身体・財産についての補償を考えねばなりません。

 

そして、恐ろしいことに、自転車には、自動車・バイクのような「自賠責保険」の仕組みが存在しませんので、

加害者が、あなたの生命・身体・財産に生じた損害を賠償するための保険に加入していない確率が高いのです。

 

自転車事故において、加害者がきちんと保険に加入していなかった場合にご自身を守るための保険は、

「交通事故傷害保険」「普通傷害保険」といったタイプのものになります。

(名称は各保険商品によって異なる可能性があります)

 

さらに、ご自身が被害に遭われた際に備えるのであれば、ご自身の保険に弁護士費用特約が付帯されているか否か(そして、その特約が自転車事故にも適用できるか否か)を必ず確認すべきです

 

ご自身が事故に遭われた場合には、弁護士を使うか否かで、ほぼ間違いなく解決内容に大きな差が出ます。

そして、弁護士を使うか否かの判断においては、ほとんど全ての皆様が「弁護士費用」を気になさるはずです。

 

この点、ご自身の保険に弁護士費用特約が付帯されていれば、弁護士費用を気にせず弁護士を使うことができます。

これは、適切な事故解決に向けた極めて大きなアドバンテージです。

 

なお、注意していただきたい重要なポイントとして、

ご自身の自「動」車保険に弁護士費用特約が付いていても、自「転」車に轢かれた場合には(通常)使えない

ということを覚えておいてください。

(なお、適用可能な商品もあるかもしれませんので、約款をよくご確認ください)

 

そのため、自転車事故で被害に遭った場合でも弁護士費用特約を利用できるようにするためには、

「日常事故弁護士費用等補償特約」「日常事故解決費用特約」

といった名称の、自動車・バイクによる事故以外に適用できる特約が(通常は)必要である、ということになります。

 

以上、自転車による事故に備えるための、保険に関する知識を簡単にお伝えしました。

 

なお、私共の事務所では、初回のご相談を無料で承っているほか、

弁護士費用特約を付帯されていない方からのご依頼については、ご依頼者様にとって損にならないよう、できる限り柔軟に費用の内容を検討するよう心掛けております。

もし、自転車による事故についてお困りの方がいらっしゃいましたら、是非お気軽にご相談ください。


 

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2015.11.05更新

よろしくお願い致します。

投稿者: せせらぎ法律事務所