2021.05.11更新
交通事故【後遺障害10級11号の賠償金として約2450万円獲得した事案】
■被害者
男性 個人事業主(建設業)
■事故の概要
バイクに乗車し進行していたところ,後方から進行してきた車両に衝突された
■お怪我などの概要
右膝蓋骨粉砕骨折
■獲得した賠償金(示談金)の内容
解決時:約2450万円
■主張・立証などのポイント
相談者は,本件事故により転倒し,救急搬送されました。
右膝蓋骨粉砕骨折となっており,ワイヤー,アンカーによる固定術を行いました。
術後はリハビリを行い一旦退院しましたが,その後,創感染を起こしたため,再度入院し,掻爬洗浄デブリ術を行いました。
その後も,膝蓋骨下極部の癒合不完全のため腱縫合術を行うなどしました。
症状固定時には,右膝には,疼痛・可動域制限が残存しました。
相談者から後遺障害申請のご依頼を受け,後遺障害診断書のチェックを行い,自賠責保険へ被害者請求の方法で申請をしました。
その結果,右膝の可動域が健側の2分の1以下に制限されているとして,10級11号が認定されました(1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)。
その後の相手方保険会社との交渉の際に特に争点となった項目は,逸失利益です。
労働能力喪失率は,実務上自賠法施行令別表によることが多く,後遺障害等級10級の場合には,27%となります。
また,労働能力喪失期間は,症状固定時から67歳までとします(赤い本)。
今回も,労働能力喪失率27%,労働能力喪失期間67歳までを主張しました。
このような前提で計算すると逸失利益はかなり高額になります。
そのため,相手方保険会社は,最近の労働状況,回復の見込みはどうなのかなどの説明を求めてきました。
相手方保険会社としては,労働能力喪失率はもっと低いのではないか,労働能力喪失期間はもっと短いのではないか,を確認したいということです。
そこで,本人から,症状固定後の状況を聞き取り,右膝の状態は変わらず悪いこと,従前のような就労は困難であること,を相手方保険会社へ説明しました。
さらに,相談者が,当時,個人事業主として事業を始めたばかりでの事故であったため,年収をどのように捉えるかも問題となりました。
この点は,当時の売上明細書を提供したり,将来の売上見込みを本人から聞き取りするなどし,相手方保険会社に説明しました。
交渉の結果,労働能力喪失率27%,労働能力喪失期間は67歳まで,年収は当時の収入よりも高い金額で,逸失利益を算定することで合意できました。
最終的には,休業損害等の既払金以外に,約2450万円での示談となり,良い内容となりました。
逸失利益は,認定された後遺障害によって,労働能力喪失率や労働能力喪失期間が争いとなることが多いものです。
また,個人事業主の場合には,年収をいくらにするかで争いになることも非常に多いです。
そのため,当事務所では,これらについて説得的な説明ができるように,あらかじめ準備するように心掛けています。
本件は,相手方保険会社への提供資料や,本人からの聞き取りにより,効果的な弁護活動ができたと考えています。
当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。
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