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2020.10.30更新

交通事故【非該当での賠償金が約60万円増額した事案】

■被害者

男性 給与所得者

■事故の概要

自転車で進行中に,後方から接近してきた車両に衝突された

■お怪我などの概要

頚椎捻挫,肋骨骨折

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

ご依頼前:約66万円

解決時:約126万円

 

■主張・立証などのポイント

相談者は,交通事故により,自転車から転倒し,肋骨骨折を負いました。入院はありませんでした。

リハビリ通院後,頚部痛や胸部痛が残存し,相手方保険会社を通じた事前認定により後遺障害申請をしましたが,非該当の結果でした。

相手方保険会社から,通院慰謝料として約66万円が提示され,ご相談がありました。

 

相手方保険会社の通院慰謝料は,自賠責保険の金額を若干上乗せした金額となっておりました。

 

試算をしたところ,増額が予想されましたので,ご依頼を受けることとなりました。

通院記録を取寄せ後,弁護士基準での正確な慰謝料の計算を行いました。

 

通院慰謝料については,肋骨骨折を伴っていたため,赤い本の別表Ⅰでの計算を行いました。

相手方保険会社と交渉を行ったところ,通院慰謝料が約66万円から約126万円へと約60万円増額し示談となりました。

 

通院慰謝料については,自賠責基準,任意保険基準,裁判基準・弁護士基準があります。

そして,裁判基準・弁護士基準は,通常,赤い本の別表Ⅰと別表Ⅱのいずれかで計算を行っています。

同じ通院期間であっても別表Ⅰの方が慰謝料の金額が高くなります。

なお,交通事故でもっとも多い症状である「むち打ち症で他覚所見がない場合」は,別表Ⅱを使用しています。

 

今回のように骨折という傷病名を伴う場合であっても,後遺障害認定がない場合や,症状の程度や通院の期間・頻度によっては,別表Ⅰを採用することが争われる場合もあります。

そのため,別表Ⅰを主張する場合には,取寄せた通院記録や相談者からの聞き取りにより,別表Ⅰを採用する合理的根拠を準備するようにしています。

 本件は,骨癒合しており,非該当の事案ではありますが,別表Ⅰを前提に示談することができました。

 

相手方保険会社から提示がありましたら,まずは弁護士への相談をお勧めします。

当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。

近時,所沢市,狭山市,入間市,川越市からのご相談も増えております。

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投稿者: せせらぎ法律事務所